限度額適用認定証について
「限度額適用認定証」についてのお知らせ
(入院時における自己負担の軽減) 平成19年4月1日から
平成19年4月1日以降は、70才未満の方が入院する時は、「限度額適用認定証」を病院の窓口に提示することで、1ヶ月(暦月:1日から月末まで)単位の入院費のお支払いが、高額療養費自己負担限度額までの負担となります。
取り扱いは、「限度額適用認定証」を提示された月からとなりますので、入院前、もしくは入院日の同月内に手続きして下さい。月が替わりますと、前月の認定は受けられません。
計算方法は、①暦月単位(1日から月末まで)、②医療機関ごと、③医科・歯科別、④入院・外来別、になります。
この制度の利用(申請)についての詳細(手続き方法・支払い額など)は、加入している各健康保険組合等にお問い合わせ(健康保険証をご覧下さい)下さい。
〔病院では”制度のお知らせ”のみとなります〕
(なお保険料の滞納がある方は、交付されないことがあります)
平成19年4月1日以降は、70才未満の方が入院する時は、「限度額適用認定証」を病院の窓口に提示することで、1ヶ月(暦月:1日から月末まで)単位の入院費のお支払いが、高額療養費自己負担限度額までの負担となります。
取り扱いは、「限度額適用認定証」を提示された月からとなりますので、入院前、もしくは入院日の同月内に手続きして下さい。月が替わりますと、前月の認定は受けられません。
計算方法は、①暦月単位(1日から月末まで)、②医療機関ごと、③医科・歯科別、④入院・外来別、になります。
この制度の利用(申請)についての詳細(手続き方法・支払い額など)は、加入している各健康保険組合等にお問い合わせ(健康保険証をご覧下さい)下さい。
〔病院では”制度のお知らせ”のみとなります〕
(なお保険料の滞納がある方は、交付されないことがあります)