時間外選定療養費の徴収について
当院は区西南部における二次救急医療機関として、入院を必要とする緊急性の高い患者さんを対象に24時間体制の診療を行っています。
しかし、夜間・休日の時間帯において、緊急性の高くない患者さんの受診により、本来の目的である重症患者さんへの対応に支障をきたしています。
このような状況を改善するため、入院を必要とする重症患者さんや、緊急の処置対応が必要な患者さん以外の方々には『平成26年9月1日』から『時間外選定療養費』を徴収しております。
当初、15歳未満の患者さんについては、徴収対象外としておりましたが、軽症での受診が散見されており、平成28年2月より「15歳未満の患者さん」についても、徴収する対象患者にすることといたしましたので、ご理解のほどお願いいたします。
患者さんの皆さまに安全で質の高い医療を提供するため、時間外選定療養費のご負担についてご理解とご協力をお願いいたします。
しかし、夜間・休日の時間帯において、緊急性の高くない患者さんの受診により、本来の目的である重症患者さんへの対応に支障をきたしています。
このような状況を改善するため、入院を必要とする重症患者さんや、緊急の処置対応が必要な患者さん以外の方々には『平成26年9月1日』から『時間外選定療養費』を徴収しております。
当初、15歳未満の患者さんについては、徴収対象外としておりましたが、軽症での受診が散見されており、平成28年2月より「15歳未満の患者さん」についても、徴収する対象患者にすることといたしましたので、ご理解のほどお願いいたします。
患者さんの皆さまに安全で質の高い医療を提供するため、時間外選定療養費のご負担についてご理解とご協力をお願いいたします。
時間外選定療養費徴収額
6,480円 (消費税込み)
徴収対象時間(受付時間)
平日:17:00~翌日8:00
土曜日:13:00以降
第3土曜日、日曜、祝日、年末年始、創立記念日(6月10日)の『終日』
土曜日:13:00以降
第3土曜日、日曜、祝日、年末年始、創立記念日(6月10日)の『終日』
以下に該当する場合は徴収対象外とします
- 救急車で来院の場合 (軽症と判断した場合は負担して戴きます)
- 受診後そのまま入院する場合
- 当院で当日受診があり、症状の増悪によって時間外に再受診する場合
- 他院から救急外来受診のための紹介状を持参した場合
- 当院医師より注射・処置等のため救急外来を受診するように指示された場合
- 交通事故・労災・公務災害で受診する場合